「刑法第197条」の版間の差分

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*(最判昭41.4.18) 公務員が保証人となつている債務の立替弁済について第三者供賄罪(同197条の2)ではなく、受託収賄罪(同197条1項後段)が成立するとした事例。
== 参照条文 == 
 
== 判例 ==
*最高裁判所第一小法廷昭和41年4月18日決定 
*:公務員が、その親族の金銭債務の保証人となつている場合において、自己の職務に関し、右債務の立替弁済をさせたときは、刑法第197条第1項の収賄罪が成立する。
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|[[コンメンタール刑法|刑法]]
|[[コンメンタール刑法#2|第2編 罪]]<br>
[[コンメンタール刑法#2-25|第25章 汚職の罪]]<br>
|[[刑法第196条]]<br>(特別公務員職権濫用等致死傷)
|[[刑法第197条の2]]<br>(第3者供賄)