「民事訴訟法第34条」の版間の差分

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==解説==
1項前段は、訴訟無能力者のなした訴訟行為についても追認(同条2項)の余地があるため、いきなり却下することは出来ず補正を命じることを定める。
 
1項後段は補正を待っていたのでは遅滞のため訴訟無能力者に損害が生じるおそれがあるもの、例えば、直ちにしないと取り調べられなくな
る証拠調べ・執行停止などについて、将来の補正を見越して仮にその行為に基づく手続の進行を許す処置をとることができることとした。
 
==参照条文==