「民事訴訟法第34条」の版間の差分

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==参照条文==
法定代理権の消滅([[民法第10条]]、[[民法第11条]])など。
 
==判例==
*最高裁判所第二小法廷昭和55年9月26日判決
*:無権代理人がした訴訟行為の追認は、ある審級における手続がすでに終了したのちにおいては、その審級における訴訟行為を一体として不可分的にすべきものであつて、すでに終了した控訴審における訴訟行為のうち控訴提起行為のみを選択して追認することは許されない。
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