「民事訴訟法第32条」の版間の差分

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ページの作成: 法学民事法コンメンタール民事訴訟法 ==条文== (被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則) ;第32条 # 被...
 
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==解説==
2項は訴訟を終了させる重大な訴訟行為について、訴訟無能力者に予期せぬ損害を与える危険に鑑み特別の授権が必要であることを定める。
 
==参照条文==