「民事訴訟法第56条」の版間の差分

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==解説==
訴訟を円滑に遂行するため個別代理の原則を定める。
 
なお、弁理士法6条の2には弁護士と弁理士の共同訴訟代理を定めた規定が置かれている。
 
==参照条文==