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「民事訴訟法第56条」の版間の差分
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2013年7月7日 (日) 20:54時点における版
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113.151.248.237
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ページの作成:「
法学
>
民事法
>民事訴訟法>
民事訴訟規則
==条文== (個別代理) ;第56条 # 訴訟代理人...」
2014年9月20日 (土) 09:46時点における版
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210.149.254.57
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→解説
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8 行
==解説==
訴訟を円滑に遂行するため個別代理の原則を定める。
なお、弁理士法6条の2には弁護士と弁理士の共同訴訟代理を定めた規定が置かれている。
==参照条文==