「民事訴訟法第55条」の版間の差分

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==解説==
3項は訴訟代理権の制限禁止について定めた規定である。
 
ただし書きは簡易裁判所において、弁護士以外の者を訴訟代理人に選任する場合に適用がある。(54条1項ただし書き)
 
これは、弁護士以外の訴訟代理人には、本人が十分信頼をおけない場合もあるので、その制限を許すことを規定している。
 
==参照条文==