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「民事訴訟法第55条」の版間の差分
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2014年9月20日 (土) 10:10時点における版
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15 行
==解説==
3項は訴訟代理権の制限禁止について定めた規定
である。弁護士の代理権は法定事項であり、当事者が任意に制限できるものではないから
である。
ただし書きは簡易裁判所において、弁護士以外の者を訴訟代理人に選任する場合に適用がある。(54条1項ただし書き)