「民事訴訟法第55条」の版間の差分

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==解説==
2項は訴訟の開始、終了に関する手続に関して特別の授権を必要とする旨を定めている。これは、訴訟の開始、終了は本人にとって重大な影響を及ぼす恐れがあるからである。
 
3項は訴訟代理権の制限禁止について定めた規定である。弁護士の代理権は法定事項であり、当事者が任意に制限できるものではないからである。