「民事訴訟法第55条」の版間の差分

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2項は訴訟の開始、終了に関する手続に関して特別の授権を必要とする旨を定めている。これは、訴訟の開始、終了は本人にとって重大な影響を及ぼす恐れがあるからである。
 
3項は訴訟代理権の制限禁止について定めた規定である。弁護士の代理権は法定事項であり、当事者が任意に制限できるものではないからである。<br>
ただし書きは簡易裁判所において、弁護士以外の者を訴訟代理人に選任する場合に適用がある。(54条1項ただし書き)<br>
 
ただし書きは簡易裁判所において、弁護士以外の者を訴訟代理人に選任する場合に適用がある。(54条1項ただし書き)
 
これは、弁護士以外の訴訟代理人には、本人が十分信頼をおけない場合もあるので、その制限を許すことを規定している。
 
==参照条文==
==判例==
 
*最高裁判所第三小法廷昭和30年7月5日判決
*:特別の委任を受けていなかつた原告の訴訟代理人が、請求の一部を取り下げても、右取下の部分はなおその裁判所に係属しているものと解すべきである。
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