「民事訴訟法第10条」の版間の差分

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# 前二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
==解説==
具体的事件において管轄が明確でない場合が生じた場合において、当該事件についての管轄裁判所を裁判所が決定し、当事者の裁判を受ける権利を確保する
必要があることから裁判所が決定をもって管轄裁判所を定める旨規定された。これを指定管轄という。
 
3項は
==参照条文==