ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民事訴訟法第10条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2014年9月21日 (日) 22:56時点における版
編集
150.46.200.17
(
トーク
)
ページの作成:「
法学
>
民事法
>民事訴訟法>
民事訴訟規則
==条文== (管轄裁判所の指定) ;第10条 # 管...」
2014年9月21日 (日) 23:13時点における版
編集
取り消し
150.46.200.17
(
トーク
)
編集の要約なし
次の差分 →
8 行
# 前二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
==解説==
具体的事件において管轄が明確でない場合が生じた場合において、当該事件についての管轄裁判所を裁判所が決定し、当事者の裁判を受ける権利を確保する
必要があることから裁判所が決定をもって管轄裁判所を定める旨規定された。これを指定管轄という。
3項は
==参照条文==