「民事訴訟法第10条」の版間の差分

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必要があることから裁判所が決定をもって管轄裁判所を定める旨規定された。これを指定管轄という。
 
3項は管轄を定める必要性から不服申立てを認めない。しかし、申立を却下する決定に対しては不服申立てが出来る([[民事訴訟法第328条]]1項)。
3項は
 
==参照条文==