「中学校社会 公民/日本国憲法」の版間の差分

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前文の意訳、解説。
前文の意訳の推敲。
67 行
 
だから、われら日本国民は、まず、つぎの事を宣言する。
:・われら日本国の決意は、世界の平和である。だから、けっして政府の行為によって、ふたたび戦争の惨禍(さんか)が起る(おこる)ことのないようにする事が決意である。
そのため、日本国は諸国との協和を目指す。
(※編集者注: この宣言では、政府は前提として、先の日中戦争および太平洋戦争などの責任などは、政府の行為によるものであると、公式的に認めている・・・とも、文章から解釈できうる。)
 
このような平和の決意および国際協和の決意は、われら日本国にも恩恵をもたらすだろう。「自由」という恩恵である。その自由の恩恵は、われらの子孫のためにもなるだろうと、われら日本国は信じる。
 
その目的を実現するため、新しい憲法では、国会につまり自由ける代表者は選挙にって正当に選ばれなければならず、選挙び平和の目的通じて選ばれ実現する代表者が国会で行動しなければらならい。め、
 
:ここに日本国の主権が国民に存(ぞん)することを宣言(せんげん)し、この憲法を確定する。

(※編集者注: つまり、日本国は民主主義国であることを宣言し、この憲法を確定する。
 
この民主主義の理念を日本国の議会・法律などで実現するための手続きとして、まず、新しい憲法では、国会における代表者についての規則を決めなければならない。
 
なので、まず、
:・国会における代表者は、国民からの選挙によって正当に選ばれなければ国会では代表者として行動できない
と決めよう。
 
そもそも国政とは、国民の信託によるものであるから、国政の権威(けんい)は、そもそも国民の信託の権威にこそ由来しているのである。