「民法第551条」の版間の差分

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==解説==
1項の但し書き「贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったとき」とは故意の場合であり、過失の場合は含まない。
2項は負担付贈与者の担保責任について定める。
無償契約である以上、担保責任を負わないことを原則として担保責任の軽減がされている。
贈与は本来無償・片務契約であるが、負担付贈与の負担は実質的に対価的な性格を持つことから、有償契約と同様に対価的(等価的)均衡を図るものである。
よって贈与者の給付が受贈者の負担と等価になればよく、その範囲を限定した規定である。