「民事訴訟法第310条」の版間の差分

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(仮執行に関する裁判に対する不服申立て)
;第310条
: 控訴裁判所は、金銭の支払の請求([[民事訴訟法第259条|第259条]]第2項の請求を除く。)に関する判決については、申立てがあるときは、不必要と認める場合を除き、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、控訴裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。
 
==解説==