「農地法第3条」の版間の差分

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(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
;第3条
#農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は[[w:民法第265条|地上権]]、[[w:永民法第270条|小作権]]、[[w:民法第342条|質権]]、[[w:民法第593条|使用貸借]]による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可(これらの権利を取得する者(政令で定める者を除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合その他政令で定める場合には、都道府県知事の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び[[農地法第5条|第5条]]第1項本文に規定する場合は、この限りでない。
#:一 [[農地法第46条|第46条]]第1項又は[[農地法第47条|第47条]]の規定によつて所有権が移転される場合
#:二 [[農地法第36条|第36条]]第3項の規定により都道府県知事が作成した調停案の受諾に伴い所有権が移転され、又は賃借権が設定され、若しくは移転される場合