「農地法第3条」の版間の差分
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(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
;第3条
#農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は[[
#:一 [[農地法第46条|第46条]]第1項又は[[農地法第47条|第47条]]の規定によつて所有権が移転される場合
#:二 [[農地法第36条|第36条]]第3項の規定により都道府県知事が作成した調停案の受諾に伴い所有権が移転され、又は賃借権が設定され、若しくは移転される場合
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