「民事訴訟法第369条」の版間の差分
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[[法学]]>[[民事法]]>民事訴訟法>[[コンメンタール民事訴訟規則|民事訴訟規則]]
== 条文 ==
(反訴の禁止)
;第369条
: [[民事訴訟法第368条|少額訴訟]]においては、[[民事訴訟法第146条|反訴]]を提起することができない。
== 解説 ==
少額訴訟は迅速な審理を旨とし、原則1期日でその審理が完了することとされている([[民事訴訟法第370条|370条]]1項)。仮に、反訴を許すとすると迅速な審理が達成できない。そこで、少額訴訟では反訴の提起を禁ずることとした。
== 参照条文 ==
* [[民事訴訟法第351条]]
* [[民事訴訟法第379条]]第2項
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▲[[category:民事訴訟法|369]]
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