「宅地建物取引業法第34条の2」の版間の差分

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ページの作成: 法学コンメンタール宅地建物取引業法 ==条文== (媒介契約) ;第34条の2 # 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又...
 
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# 専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を二週間に一回以上(依頼者が当該宅地建物取引業者が探索した相手方以外の者と売買又は交換の契約を締結することができない旨の特約を含む専任媒介契約にあつては、一週間に一回以上)報告しなければならない。
# 第三項から第六項まで及び前項の規定に反する特約は、無効とする。
 
 
==解説==