「商法第526条」の版間の差分

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→‎解説: 商法第526条は、不動産売買にも適用される。
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==解説==
本条は商人間の不動産売買についても適用されるか。
条文上、不動産は排除されていない。裁判例においても、本条が不動産売買に適用されることを前提とした上で、特約により本条の適用が全部または一部で排除されるのかが、争点となっている。事案として、マンション用地の受領後、6か月経過後に土壌汚染が判明した場合の、土壌汚染対策費の費用負担を売主が負うか否かが争われている。
 
==判例==