「実用新案法第38条」の版間の差分

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第38条 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を[[w:特許庁長官|特許庁長官]]に提出しなければならない。
 
<div style="margin-top:1ex;margin-left:1em;margin-bottom:1ex">一 当事者及び[[w:代理人|代理人]]の氏名又は名称及び住所又は[[w:居所|居所]]
 
二 審判事件の表示
 
三 請求の趣旨及びその理由</div>
 
2 前項第3号に掲げる請求の理由は、実用新案登録を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。