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==目次==
*[[総則]]
*[[物権]]
*[[債権総論]]
*[[債権各論]]
*[[事務管理・不当利得・不法行為]]
*[[親族法]]
*[[相続法]]
 
== 序論 ==
 明治期に近代化という大仕事を背負わされた日本では、近代法をいち早く制定しなければならなかった。家族制度・市民の取引を規律するのが目的である以上、各地の慣習を調べて、日本の現状に密着し、かつ列強諸国からも近代法と認められるようなものを作り上げなければならなかったのであるが、慣習調査はお粗末なものであった。