「刑事訴訟法第219条」の版間の差分

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[[法学]]>[[コンメンタール]]>[[コンメンタール刑事訴訟法]]=[[コンメンタール刑事訴訟法/改訂]]
 
== 条文 ==
(差押さえ等の令状の方式)
;第219条
7 行
# [[刑事訴訟法第64条|第64条]]第2項の規定は、前条の令状についてこれを準用する。
 
== 解説 ==101が被疑者
 
== 参照条文 ==
 
== 判例 ==
 
----
22 行
}}
 
{{stubStub}}
[[categoryCategory:刑事訴訟法|219]]