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==現代の政治==
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現代の日本の政治及び国際政治の動向について関心を高め、基本的人権と議会制民主主義を尊重し擁護することの意義を理解するとともに、民主政治の本質について探究し、政治についての基本的な見方や考え方を身に付ける。
 
=== 民主主義の思想の歴史 ===
==== 社会契約説 ====
[[Image:Leviathan_by_Thomas_Hobbes.jpg|right|thumb|『リヴァイアサン』口絵]]
イギリスの '''ホッブズ''' Hobbesは著書『'''リバイアサン'''』(リヴァイアサンとも書く、出版年:1651年)で、王権神授説を否定し、政府とは人民が自分たちの安全のために作り上げたものだと主張した。このホッブズの主張を'''社会契約説'''(しゃかい けいやくせつ)という。
 
ホッブズによると、もし政府がないと、警察や刑法なども無いはずだから、そのため泥棒や殺人なども多発してしまい、「'''万人の万人に対する闘い'''(たたかい)」という状態になってしまうと主張し、このような人民どうしの闘いを防ぐため、警察のような機能を持つ、大きな権力を古代の人たちは作ったのが、今日まで伝えられている政府の始まりだと考えた。
 
リバイアサンとは、旧約聖書に出てくる、海の怪物であり、とても強い怪物である。ホッブズは、国家を、この怪獣リバイアサンに例えたのである。
 
ホッブズは、国家の必要性や国王の必要性については否定しておらず、もし国家がなければ、「万人の万人に対する闘い」になってしまうと考えているようである。
 
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File:Thomas Hobbes (portrait).jpg|ホッブズ
File:John Locke.jpg|ロック
File:Jean-Jacques Rousseau (painted portrait).jpg|ルソー
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==== ロック ====
'''ロック''' Lockeは『'''市民政府二論'''(統治二論)』を著し、圧政を行う君主への'''抵抗権'''('''革命権''')を主張し、名誉革命を正当化した。
 
その主張の論法は、つぎのような論理である。
 
人権とは、君主の意志とは無関係に、自然に与えられる権利だから、もしその人権を侵す君主がいれば、この君主を革命で倒すべきだ、・・・というような内容である。ロックは、自由・生命・財産の権利が、自然に与えられる権利('''自然権''')だと考えた。
 
そもそも君主とは、本来は人民から信託を受けて、代理として選ばれた者に過ぎない。なので、人権を侵害する君主は、その本来の責務を破っているのだ。だから、人権侵害をする君主がいれば、人民から見れば、その君主は単なる裏切り者である。裏切り者を革命で打倒することは、道義的にも正義だ・・・、みたいな発想。
 
つまりロックは、王権神授説などにもとづく、君主の独裁を否定している。
 
また、人民は政府を作るべきだ。その人民の政府の根拠は、人民どうしの契約にもとづくづくべきだ。
 
==== ルソー ====
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File:Jean-Jacques Rousseau (painted portrait).jpg|ルソー
File:Allan Ramsay 003.jpg|ルソー(同一人物)
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国家や法律は必要であるが、それらは、人民の合意に配慮しなければならない、というようなことをルソーは著書『'''社会契約論'''』などで主張した。
 
ルソーの発想は、そもそも法律の強制力の根拠とは、その法律が、その国の人民どうしの契約にもとづく場合だけである。ならば、人民どうしの契約にもとづいていない法律なんぞ、無効であるべきだ、・・・的な発想である。
 
ルソーは人民どうしの契約にもとづかない法律の無効を唱えたいっぽう、けっして全ての法律の無効化を主張してのではなくて、人民どうしの契約にもとづく法律は有効だと考えているのであり、けっしてルソーは無政府主義者ではない。
 
ルソーは、有効な法律などの前提になる、政治についての人民の総意のことを「'''一般意志'''」(いっぱんいし)と呼んだ。
 
一般意志にもとづく法律だけが、有効な法律である・・・みたいなことをルソーは主張した。
 
ルソーの考えは、フランス革命に影響を与えた。
 
==== 権力の分立 ====
司法・立法・行政の三権分立の考えのように、権力を分散させて、独裁をふせぐ発想を、'''権力分立'''という。この権力分立を言い出した人はロックなどであるが、さらにこの考えを司法・立法・行政の三権分立に発展させた人がフランスの思想家'''モンテスキュー''' Montesquieu である。モンテスキューは著書『'''法の精神'''』で、三権分立の考えを述べた。
 
なお、権力を分立させる理由は、もし三権のうちのどれか一つまたは2つの権力が暴走しても、残った2つまたは1つの権力によって暴走を止められるように、おたがいに権力どうしを監視させるため。
 
三分された権力どうしの'''抑制と均衡'''('''チェック・アンド・バランス''')を計るのが目的。
 
なおロックの考えた時点での権力分立は、立法権と執行権(行政権)のふたつの権力に二分する権力分立だった。
 
現代でも、多くの国の憲法で、三権分立の考え方、またはそれに近い考え方が、民主主義を実現させるためのアイデアの一つとして採用されている。
 
==== 法の支配 ====
「法の支配」(rule of law)とは、実質的には、人権思想による支配・・・かもしれない。
 
どういうことかというと、「法の支配」でいう「法」とは、自然法のことである。君主が勝手に定めた法などではなく、今でいう基本的人権に相当する自然法のことである。
 
17世紀のはじめのイギリスの市民革命期に、国王ジェームズ1世の絶対王政などに反発する裁判官の'''クック'''('''コーク'''、Coke)が、国王と市民階級が対立した事件での裁判の判決で「国王といえども神と法のもとにある」という中世の哲学者プラクトンの言葉を引用して、'''法の支配'''(rule of law)を主張した。
 
 
*法治主義
'''法治主義'''(ほうちしゅぎ、rule by law)というのは、19世紀のドイツで発達した概念で、行政権について想定したものであり、行政は法に基づかなければならない、とする思想である。法治主義は、べつに、人権の保護を目的とした概念ではないので、「法の支配」とは異なる。
 
「法治主義」と「法の支配」とも、国家権力の行使を法律に基づかせるという点での共通性はあるものの、その他の部分や目的が異なる。
 
 
=== ワイマール憲法 ===
資本主義の発達につれて、貧富の格差の拡大が問題になった。貧富の格差を是正するため、社会保障などが必要になった。
第一次世界大戦後のドイツで1919年に制定された'''ワイマール憲法'''は、世界で初めて、社会権を記載した憲法である。
 
=== 外国の議会制度など ===
==== イギリス ====
イギリスは国王のいる国である。
 
イギリスは、'''議院内閣制'''であり、立法は議会が行う。
 
イギリスには今でも貴族の制度がある。
イギリス議会は'''上院'''('''貴族院''')と'''下院'''('''庶民院''')の二院制である。
 
上院(貴族院)には貴族や聖職者が選ばれる。
下院の権限が優越している。下院は、国民が直接選ぶので、より民意に近いと考えられているので、下院が優越しているのである。
 
首相は、慣例的に、下院の多数党(与党)の党首がなる。そして内閣は、その首相が組織し、普通は与党などから閣僚(かくりょう)が選ばれる。この首相を任命するのは国王であるのだが、そもそも名目上は行政府の長は今でも国王なので、国王が首相を任命するという慣習になっている。
 
イギリスでは、野党も、慣習的に、内閣のような議員の組織を作っている。野党のつくる、この組織を「'''影の内閣'''」(かげのないかく、shadow cabinet)といい、つぎの政権交代に備えている。
 
内閣が議会からの信任がなくなった場合、内閣は総辞職または解散総選挙をしなければならない。解散総選挙をするのは、国民に信を問うためである。
イギリスの主な政党は保守党と労働党であり、二大政党制であるが、近年では第三の政党として自由民主党も勢力を強めている。
 
==== アメリカ ====
アメリカは大統領制の国である。アメリカでは大統領は行政府の長(ちょう)であり、国家元首である。
 
アメリカの大統領制について語る。
大統領は、議会からの信任を必要としない。大統領を選ぶための選挙では、選挙人といわれる者たちが、大統領を選挙で選び、この選挙人に誰をするかを国民が投票する。つまり、'''間接選挙'''で大統領が選ばれる。
 
このように、行政府の長である大統領が、立法府からの信任を必要とはしないので、アメリカでは行政府と立法府との分離が、ほかの国よりも明確である。
 
そして、大統領と議会とが、相手が暴走しないように、おたがいに抑止しあうことが期待される制度になっている。つぎのような制度になっている。
 
大統領には、議会の可決した法案への'''拒否権'''がある。大統領には、議会へ、大統領の考える政策を意見する'''教書'''(きょうしょ)を送って示す権限がある。
 
アメリカでは議会が大統領を支持するとは限らないが、大統領もまた議会の法案を支持するとは限らないのである。
 
大統領によって拒否された法案でも、両院の三分のニ以上の多数の賛成があれば、大統領の書名をへずに、その法案が可決して法律となる。
 
大統領には、法案を提出する権限は無い。議会に解散を命じる権利を、大統領は持たない。
 
 
なお、大統領の任期は一期あたり4年であり、二期までしか続けて大統領になれず、大統領の三選は禁止されている。つまり 2期×4年=8年 で、最長で8年までしか大統領を続けられない。
 
アメリカでは地方分権を尊重しているので、連邦政府の権限は主に外交や防衛などに限られる。
 
 
==== 社会主義国 ====
社会主義とは、私有財産こそが貧困などの経済格差の原因と考えて、私有財産制を否定して、また労働者による政治の支配をしようとする政治理念である。マルクスとエンゲルスが社会主義の思想を提唱した。
 
1917年のロシア革命によって成立したソビエト連邦が、社会主義の思想を制度に取り入れた国である。商工業の投資の計画などは、政府が独占的に立案するとして、'''計画経済'''がソビエト連邦で導入された。
 
冷戦時代の中華人民共和国や、今は崩壊してしまったがソビエト連邦と、ソ連の勢力下の東欧の国々などが、このようなマルクス的な理念の社会主義国であった。
 
冷戦時代の社会主義国の議会の特徴として、一党独裁である。この独裁政党は、社会主義の理念を持つ政党である。ソ連では「共産党」という政党が独裁していた。中国では現在でも共産党が独裁している。ソ連や中国の権力は、この共産党に集中しているので、'''権力集中制'''という。
 
しかし、計画経済を導入していたソビエト連邦や中国などでは計画経済が思うように上手く行かず、冷戦の後半には、計画経済をだんだん廃止していった。
 
現代では、中国でも市場経済のシステムを取り入れたりとしてるように、今では「社会主義国」とは単に一党独裁またはそれに近い制度の国のことであろう。
 
現在(2015年)、社会主義国を維持している国は、中国・ベトナム・キューバ・北朝鮮などである。中国は今でも一党独裁である。
 
中国では1989年に、学生などが民主化を求めるデモを起こしたが、中国政府によって弾圧された。この1989年の弾圧を天安門事件(てんあんもん じけん)という。
 
現代のロシアは、名目上は民主主義国であり、社会主義国ではない。東欧の多くの国は、民主主義国である。
 
 
==== 中国 ====
中国の立法府は全国人民代表大会(ぜんこくじんみん だいひょう たいかい)であり( 略して全人代(ぜんじんだい) )、これが中国の最高機関である。また、中国の立法府は一院制である。
 
全人代は毎年一回、開催される。全人代に解散は無い。全人代の議員の任期は5年である。
 
中国の行政府は国務院(こくむいん)といい、全人代よりも低い権力の組織である。司法についても、中国の最高司法機関である最高人民法院は、全人代よりも低い権力である。
 
 
経済政策については、現在の中国では市場経済が取り入れられており、私有財産は、ほぼ認められている。
中国の政治は「社会主義」とは言うものの、マルクスやエンゲルスの考えた「社会主義」とは、中国の「社会主義」は違っている。
 
 
==== 新興国など ====
第二次大戦後、欧米などによる植民地支配を打倒して、多くの独立国が誕生した。これらの多くの新たに誕生した独立国の多くは、民主主義または社会主義の制度を取り入れた。
 
民主主義を取り入れた新興国の中には、貧困などのため、なかなか民主主義の確立がうまく行かず、国内の民族対立などで混乱した国もあった。
 
冷戦下の韓国は、経済開発を民主化よりも優先して目指す国が現れ、そのための独裁をした。これを'''開発独裁'''(かいはつ どくさい)という。
 
=== 明治憲法 ===
大日本帝国憲法(明治憲法)は、当時のドイツの憲法を手本に作られた。
今でいうドイツにあたるプロイセン(当時)の憲法は、君主に強い権利を与えていた。そのプロイセン憲法を手本に、大日本帝国憲法は作られた。
 
明治憲法で定められた日本の主権者は天皇であり、日本国民ではない。そのいっぽうで天皇にも憲法を遵守するべきという立憲制のような義務を明治憲法では定めてある。
 
そして明治憲法は、主権者である天皇が、国民に対して憲法を授けるという'''欽定憲法'''(きんてい けんぽう)というものであった。
 
(欽定憲法とは、君主主権の憲法のこと。いっぽう、民衆が制定し、民衆の主権の憲法を明定憲法(みんてい けんぽう)という。)
 
また、人民の基本的人権については、「法律ノ範囲内」とするというものであり「法律の留保」という条件が付いていた。今日の日本国憲法での、人権基本的人権は永久・不可侵という権利という考え方とは、違っている。
 
また、政治による軍隊の指揮権に関しては、明治憲法では天皇が軍を統治するというものであり、議会による軍の統治ではなかった。
このように明治憲法では、軍隊の指揮権が議会から独立しているので、これを統帥権の独立といい、統帥権は天皇大権(てんのう たいけん)とされた。
 
しかし日清戦争や日露戦争では、実質的には、議会と関わりの深い内閣の総理大臣が最終的には軍を指揮していたので、実態は明治憲法の名目とは異なる。しかし、満州事変の以降、軍部は、議会の国際協調路線に反発し、議会が軍部を抑えようとすると、軍部は天皇大権である統帥権の独立を根拠にして、議会による制御は統帥権を侵害するものだと主張して、軍部は議会に反発し、軍部は議会に従わずに暴走していった。
 
 
内閣については、名目上は内閣は天皇の補助にすぎなかった。このことを、内閣は天皇の「輔弼」(ほひつ)である,などという。
司法についても、名目上は、天皇を補助する期間にすぎない。議会についても、名目上は、天皇を補助する期間にすぎない。
 
このように、明治憲法では、天皇が、司法・立法・行政をすべて統治権(とうちけん)を持っていた。
もちろん、実際に裁判所で司法の実務を行ったりするのは裁判官であるし、役所などでの行政の実務を行うのは、その役所の公務員などである。
 
===日本国憲法の基本的性格===
第二次世界大戦の終戦後に日本を占領したアメリカ軍の'''連合国軍総司令部'''('''GHQ'''、General HeadQuarters)の司令官マッカーサーが、占領政策のための大日本帝国憲法の改憲案として主導した'''マッカーサー草案'''が、現代(2015年)の日本国憲法の、もとになっている。このマッカーサー草案に沿って、日本国政府が新憲法の草案(そうあん)を作った。
 
日本国憲法は、形式的には、大日本帝国憲法の改憲として帝国議会に提出され、帝国議会で草案は可決され、こうして日本国憲法は制定され1946年に公布された。
 
日本国憲法は、「'''国民主権'''」「'''平和主義'''」「'''基本的人権の尊重'''」を3大原則とする。
 
=== 憲法改正のしやすさについて ===
日本では、明治憲法も日本国憲法も、憲法の改正が、とてもしづらい仕組みになっている。
 
このように、通常の法律の改正と比べて、憲法の改正がしづらい仕組みの憲法を'''硬性憲法'''(こうせい けんぽう)という。
 
日本国憲法は、第二次世界大戦の終戦直後に制定されたから、それ以来、現在(2015年に記述)まで一度も改正されたことがない。
 
 
いっぽう、硬性憲法に対して、通常の法律の改正手続きとほぼ同じように比較的簡単に憲法を改正できる国の場合、そのような改正しやすい憲法のことを'''軟性憲法'''(なんせい けんぽう)という。
 
=== 日本の政治の機構 ===
 
政治機構には、主に立法機関、行政機関、司法機関で構成されている。日本では、立法機関として国会が、行政機関として内閣などが、司法機関として裁判所がある。
 
;国会
国会は、法律を制定する機関である。ほかにも内閣総理大臣の指名などを行う。
 
;内閣
内閣は、法律を執行するための機関である。
 
;裁判所
裁判所は、裁判を行う機関である。
 
;その他の機構
このほかにも[[w:会計検査院|会計検査院]]などがある。
 
==== 人権保障と法の支配 ====
;人権保障
大きくは、平等権(平等則)、自由権、社会権、基本的人権を守るための権利などがあり、日本国憲法などによって定められている。
 
==== 権利と義務の関係 ====
;義務
日本国民には、納税の義務、勤労の義務、子女に教育を受けさせる義務が定められている。また、この場合の日本国民とは20歳以上の男女を指す。
 
==== 政党政治や選挙など ====
政党とは同じ考えを持った政治家が集まり結成した団体のことで、事実上、衆議院総選挙において過半数をとった政党が日本の第1党となる。
政党政治とは政党ごとに与党・野党と分かれ、与党が政権を組織し、野党がそれを監視・批判するといった政治の仕組みのことでる。
また政党内閣を本格的にはじめたのは元総理大臣の原敬であり、自らの立憲政友会を陸軍大臣・外務大臣以外に登用したことが始まりである。
現在は連立政権と言って第1党と提携をしている政党をともに与党と呼びその与党すべての党で内閣を組織するということが増えてきている。
 
==== 主権者としての参政の在り方 ====
年々、投票率の低下が増え社会問題になりつつある。自らが日本国民なのだという自覚を持ち、その権利をきちんと果たすことが大事である。また、主権者として自分の意見を政治に反映させるためにも参政権を大事にしていかねばならない。
 
なお、いわゆるシビリアン・コントロール([[w:文民統制|文民統制]])は、主権者たる国民の参政の一態様と考えることができる。シビリアン・コントロールとは、国民が、選挙で選ばれた国民の代表(政治家)を通じて、軍隊をコントロールすることである。(シビリアン・コントロールの意味について、巻末資料 [[高等学校政治経済#Q&A:「シビリアン・コントロールとは?」|Q&A:「シビリアン・コントロールとは?」]]参照。)
 
=== 現代の国際政治 ===
==== 国際政治の動向 ====
==== 人権・国家主権・領土などに関する国際法の意義 ====
==== 国際連合をはじめとする国際機構の役割 ====
==== 我が国の防衛を含む安全保障の問題 ====
 
== 現代の経済 ==