「会社法第199条」の版間の差分

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(募集事項の決定)
;第199条
# [[w:株式会社]]は、その発行する[[w:株式]]又はその処分する[[w:自己株式]]を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、[[w:募集株式]](当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
##募集株式の数([[w:種類株式]]発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)
##募集株式の払込金額(募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)又はその算定方法
##[[w:現物出資|金銭以外の財産を出資]]の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
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# 第1項第二号の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
# 種類株式発行会社において、第1項第1号の募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株式に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
# 募集事項は、第1項の募集ごとに、均等に定めなければならない。
 
==解説==