「企業会計原則」の版間の差分

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====[[企業会計原則(資産の貸借対照表価額)#F 無償取得資産の評価|F 無償取得資産の評価]]====
贈与その他無償で取得した資産については、公正な評価額をもって取得原価とする。(注24)
 
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