「企業会計原則」の版間の差分

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無形固定資産については、当該資産の取得のために支出した金額から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。(注25)
 
====[[企業会計原則 (資産の貸借対照表価)#F 無償取得資産の評価|F 無償取得資産の評価]]====
贈与その他無償で取得した資産については、公正な評価額をもって取得原価とする。(注24)