「労働安全衛生法第10条」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Jinbe (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
Jinbe (トーク | 投稿記録)
編集の要約なし
15 行
==解説==
'''労働安全衛生法および同法施行令の施行について'''(昭和47年09月18日付け基発第602号)<br />
総括安全衛生管理者(第10条関係)
# 第1項の「業務を統括管理する」とは、第1項各号に掲げる業務が適切かつ円滑に実施されるよう所要の措置を講じ、かつ、その実施状況を監督する等当該業務について責任をもって取りまとめることをいうこと。
# 第1項第3号の「その他健康の保持増進のための措置に関すること」には、健康診断の結果に基づく事後措置、作業環境の維持管理、作業の管理及び健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置が含まれること。
22 ⟶ 21行目:
 
==参照条文==
* [[労働安全衛生法施行令第2条]](総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
* [[労働安全衛生規則第2条]](総括安全衛生管理者の選任)
* [[労働安全衛生法第20条]]から第36条まで(労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(労働安全衛生法第20条から第36条まで
* 労働者の就業に当たっての措置([[労働安全衛生法第59条]]から第63条まで(労働者の就業に当たっての措置
* 健康の保持増進のための措置([[労働安全衛生法第64条]]から第71条まで(健康の保持増進のための措置
** [http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-20/hor1-20-1-1-0.htm 事業場における労働者の健康保持増進のための指針](昭和63年9月1日付け指針公示第1号)
** [http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-20/hor1-20-10-1-0.htm 労働者の心の健康の保持増進のための指針について](平成18年3月31日付け基発指針公示3310013号)
** [http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-56/hor1-56-15-1-2.html 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針](平成27年05月01日 基発付け指針公示5010071号)
* [[労働安全衛生規則第3条の2]](総括安全衛生管理者が統括管理する業務)
** [http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-58-1-0.htm 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針](平成11年4月30日付け労働省告示第53号)
** [http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-47/hor1-47-5-1-0.htm 危険性又は有害性等の調査等に関する指針について](平成18年3月10日付け基発第310001号)
** [http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-47/hor1-47-18-1-0.htm 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について](平成18年3月30日付け基発第330004号)
 
* [[労働安全衛生法施行令第2条]](総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
 
==外部リンク==
* [http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/index.html 厚生労働省法令等データベースサービス]
* [http://www.jaish.gr.jp/user/anzen/hor/horei_index.html 安全衛生情報センター]
* [http://www.jisha.or.jp/oshms/index.html 労働安全衛生マネジメントシステム](中央労働災害防止協会)