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「民法第604条」の版間の差分
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2015年1月1日 (木) 04:46時点における版
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150.46.200.17
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2015年11月17日 (火) 03:46時点における版
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220.216.119.205
(
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→条文
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4 行
([[w:賃貸借|賃貸借]]の存続期間)
;第604条
# 賃貸借の存続期間は、
二
五
十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、
二
五
十年とする。
# 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から二十年を超えることができない。