「民法第604条」の版間の差分

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;第604条
# 賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
# 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から十年を超えることができない。
 
==解説==