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「民法第604条」の版間の差分
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5 行
;第604条
# 賃貸借の存続期間は、五十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。
# 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から
二
五
十年を超えることができない。
==解説==