ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「民法第604条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2015年11月17日 (火) 03:47時点における版
編集
220.216.119.205
(
トーク
)
→条文
← 古い編集
2015年11月17日 (火) 10:21時点における版
編集
取り消し
Kyube
(
トーク
|
投稿記録
)
1,487
回編集
改正案は審議中です (rv 2edits)
次の差分 →
4 行
([[w:賃貸借|賃貸借]]の存続期間)
;第604条
# 賃貸借の存続期間は、
五
二
十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、
五
二
十年とする。
# 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から
五
二
十年を超えることができない。
==解説==