「民法第733条」の版間の差分

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昨日の判決の参照法条は未掲載なので裁判要旨から抽出。判例検索では他に3件ヒットするが参考法条に本条がないため割愛。
1 行
[[法学]]>[[民事法]]>[[民法]]>[[コンメンタール民法]]>[[第4編 親族 (コンメンタール民法)]]
 
== 条文 ==
([[w:再婚|再婚]]禁止期間)
;第733条
7 行
# 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
 
== 解説 ==
女子の再婚禁止期間を定めた規定である。子の父が誰か不明になるのを防ぐことが目的とされる。[[w:日本国憲法第24条|日本国憲法第24条]]の両性の本質的平等に抵触するという指摘もある。
 
2009年8月20日、国連女性差別撤廃委員会は規定を撤廃するためただちに行動することなどを勧告した。
 
2015年12月16日、最高裁判所大法廷は、期間の内100日を超える部分について憲法違反であるとの判決を下した(平成25(オ)1079)
 
== 参照条文 ==
* [[民法第744条]](不適法な婚姻の取消し)
* [[民法第746条]](再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)
 
== 判例 ==
* [http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85547 損害賠償請求事件](最高裁判例平成27年12月16日)民法733条1項,[[w:日本国憲法第14条|憲法14条]]1項,[[w:日本国憲法第24条|憲法24条]]2項,国家賠償法1条1項
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{{stubStub}}
[[categoryCategory:民法|733]]