「労働安全衛生法第10条」の版間の差分

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## 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
## 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、[[労働安全衛生規則第3条の2|厚生労働省令]]で定めるもの
# 総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもて充てなければならない。
# 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。
 
28 行
* [[労働安全衛生法第20条]]から第36条まで(労働者の危険又は健康障害を防止するための措置)
* [[労働安全衛生法第59条]]から第63条まで(労働者の就業に当たっての措置)
* [[労働安全衛生法第6465条]]から第71条まで(健康の保持増進のための措置)
** [http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-20/hor1-20-1-1-0.htm 事業場における労働者の健康保持増進のための指針](昭和63年9月1日付け指針公示第1号)
** [http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-20/hor1-20-10-1-0.htm 労働者の心の健康の保持増進のための指針](平成18年3月31日付け指針公示第3号)
36 行
** [http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-47/hor1-47-5-1-0.htm 危険性又は有害性等の調査等に関する指針について](平成18年3月10日付け基発第310001号)
** [http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-47/hor1-47-18-1-0.htm 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針について](平成18年3月30日付け基発第330004号)
 
 
==外部リンク==
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* [http://www.jisha.or.jp/oshms/index.html 労働安全衛生マネジメントシステム](中央労働災害防止協会)
 
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[[category:労働安全衛生法|10]]