ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
「刑法第202条」の版間の差分
言語
ウォッチリストに追加
編集
履歴の双方向閲覧
← 古い編集
次の差分 →
削除された内容
追加された内容
ビジュアル
ウィキテキスト
2012年6月3日 (日) 05:28時点における版
編集
Gggofuku
(
トーク
|
投稿記録
)
3,142
回編集
→判例
← 古い編集
2016年1月7日 (木) 09:49時点における版
編集
取り消し
細川舞
(
トーク
|
投稿記録
)
1
回編集
M
編集の要約なし
次の差分 →
3 行
==条文==
(
{
自殺関与
(殺人幇助罪)
及び同意殺人
)
(承諾殺人罪)}
;第202条
: 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。