特定化学物質障害予防規則

特定化学物質障害予防規則(最終改正:平成二〇年一一月一二日厚生労働省令第一五八号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(事業者の責務)
第2条(定義等)

第2章 製造等に係る措置(第3条~第8条)

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第3条(第一類物質の取扱いに係る設備)
第4条(第二類物質の製造等に係る設備)
第5条
第6条
第7条(局所排気装置等の要件)
第8条(局所排気装置等の稼働)

第3章 用後処理(第9条~第12条の2)

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第9条(除じん)
第10条(排ガス処理)
第11条(排液処理)
第12条(残さい物処理)
第12条の2(ぼろ等の処理)

第4章 漏えいの防止(第13条~第26条)

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第13条(腐食防止措置)
第14条(接合部の漏えい防止措置)
第15条(バルブ等の開閉方向の表示等)
第16条(バルブ等の材質等)
第17条(送給原材料等の表示)
第18条(出入口)
第18条の2(計測装置の設置)
第19条(警報設備等)
第19条の2(緊急しや断装置の設置等)
第19条の3(予備動力源等)
第20条(作業規程)
第21条(床)
第22条(設備の改造等の作業)
第22条の2
第23条(退避等)
第24条(立入禁止措置)
第25条(容器等)
第26条(救護組織等)

第5章 管理(第27条~第38条の18)

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第27条(特定化学物質作業主任者の選任)
第28条(特定化学物質作業主任者の職務)
第29条(定期自主検査を行うべき機械等)
第30条(定期自主検査)
第31条
第32条(定期自主検査の記録)
第33条(点検)
第34条
第34条の2(点検の記録)
第35条(補修等)
第36条(測定及びその記録)
第36条の2(測定結果の評価)
第36条の3(評価の結果に基づく措置)
第36条の4
第37条(休憩室)
第38条(洗浄設備)
第38条の2(喫煙等の禁止)
第38条の3(掲示)
第38条の4(作業の記録)
第38条の5(塩素化ビフエニル等に係る措置)
第38条の6
第38条の7
第38条の8
第38条の9
第38条の10
第38条の11
第38条の12(エチレンオキシド等に係る措置)
第38条の13(コークス炉に係る措置)
第38条の14(燻蒸作業に係る措置)
第38条の15(ニトログリコールに係る措置)
第38条の16(ベンゼン等に係る措置)
第38条の17(一・三―ブタジエン等に係る措置)
第38条の18(硫酸ジエチル等に係る措置)

第6章 健康診断(第39条~第42条)

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第39条(健康診断の実施)
第40条(健康診断の結果の記録)
第40条の2(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第40条の3(健康診断の結果の通知)
第41条(健康診断結果報告)
第42条(緊急診断)

第7章 保護具(第43条~第45条)

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第43条(呼吸用保護具)
第44条(保護衣等)
第45条(保護具の数等)

第8章 製造許可等(第46条~第50条の2)

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第46条(製造等の禁止の解除手続)
第47条(禁止物質の製造等に係る基準)
第48条(製造の許可)
第49条(許可手続)
第50条(製造許可の基準)
第50条の2

第9章 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(第51条)

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第51条

第10章 報告(第52条~第53条)

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第52条
第53条
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