登録免許税法
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登録免許税法(最終改正:平成二一年七月一七日法律第八四号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第8条)
編集第2章 課税標準及び税率(第9条~第20条)
編集- 第9条(課税標準及び税率)
- 第10条(不動産等の価額)
- 第11条(一定の債権金額がない場合の課税標準)
- 第12条(債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の課税標準)
- 第13条(共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率)
- 第14条(担保付社債の抵当権の設定の登記等に係る課税の特例)
- 第15条(課税標準の金額の端数計算)
- 第16条(課税標準の数量の端数計算)
- 第17条(仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の税率の特例)
- 第17条の2(事業協同組合等が組織変更により受ける設立登記の税額)
- 第17条の3(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)
- 第18条(二以上の登記等を受ける場合の税額)
- 第19条(定率課税の場合の最低税額)
- 第20条(政令への委任)
第3章 納付及び還付
編集第1節 納付(第21条~第30条)
編集- 第21条(現金納付)
- 第22条(印紙納付)
- 第23条(嘱託登記等の場合の納付)
- 第24条(免許等の場合の納付の特例)
- 第24条の2(電子情報処理組織による登記等の申請等の場合の納付の特例)
- 第25条(納付の確認)
- 第26条(課税標準及び税額の認定)
- 第27条(納期限)
- 第28条(納付不足額の通知)
- 第29条(税務署長による徴収)
- 第30条(納付手続等の政令への委任)
第2節 還付(第31条)
編集- 第31条(過誤納金の還付等)
第4章 雑則(第32条~第35条)
編集附則
編集別表
編集- 別表第1
- 別表第2
- 別表第3
外部リンク
編集- 登録免許税法(法令データ提供システム)