法学登録免許税法コンメンタール登録免許税法施行令‎コンメンタール登録免許税法施行規則‎

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア登録免許税法の記事があります。
Wikisource
Wikisource
ウィキソース登録免許税法があります。

登録免許税法(最終改正:平成二一年七月一七日法律第八四号)の逐条解説書。

第1章 総則(第1条~第8条)

編集
第1条(趣旨)
第2条(課税の範囲)
第3条(納税義務者)
第4条(公共法人等が受ける登記等の非課税)
第5条(非課税登記等)
第6条(外国公館等の非課税)
第7条(信託財産の登記等の課税の特例)
第8条(納税地)

第2章 課税標準及び税率(第9条~第20条)

編集
第9条(課税標準及び税率)
第10条(不動産等の価額)
第11条(一定の債権金額がない場合の課税標準)
第12条(債権金額等の増額に係る変更の登記の場合の課税標準)
第13条(共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率)
第14条(担保付社債の抵当権の設定の登記等に係る課税の特例)
第15条(課税標準の金額の端数計算)
第16条(課税標準の数量の端数計算)
第17条(仮登記等のある不動産等の移転登記の場合の税率の特例)
第17条の2(事業協同組合等が組織変更により受ける設立登記の税額)
第17条の3(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)
第18条(二以上の登記等を受ける場合の税額)
第19条(定率課税の場合の最低税額)
第20条(政令への委任)

第3章 納付及び還付

編集

第1節 納付(第21条~第30条)

編集
第21条(現金納付)
第22条(印紙納付)
第23条(嘱託登記等の場合の納付)
第24条(免許等の場合の納付の特例)
第24条の2(電子情報処理組織による登記等の申請等の場合の納付の特例)
第25条(納付の確認)
第26条(課税標準及び税額の認定)
第27条(納期限)
第28条(納付不足額の通知)
第29条(税務署長による徴収)
第30条(納付手続等の政令への委任)

第2節 還付(第31条)

編集
第31条(過誤納金の還付等)

第4章 雑則(第32条~第35条)

編集
第32条(通知)
第33条(学校法人が取得する特定保育所の用に供する土地及び建物に係る登記の特例)
第34条(変更の届出に係る登録が新たな登録とみなされる場合の当該届出の取扱い)
第35条(電子情報処理組織等を使用した登記等の申請等)

附則

編集

別表

編集
別表第1
別表第2
別表第3

外部リンク

編集
このページ「登録免許税法」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。