登録免許税法施行令
登録免許税法施行令(最終改正:平成二一年七月一七日政令第一八四号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第6条)
編集第2章 課税標準及び税率(第7条~第27条)
編集- 第7条(数個の不動産等の登記又は登録の場合の課税標準)
- 第8条
- 第9条(共有物の分割による移転登記等の場合の課税標準)
- 第10条(事業協同組合等の範囲)
- 第10条の2(特定通常実施権の登録で税率が軽減されるものの範囲)
- 第10条の3(認定個人情報保護団体の認定で課税するものの範囲)
- 第11条(銀行の営業所の認可で課税しないものの範囲)
- 第12条(無線局の免許又は登録で課税しないものの範囲)
- 第13条(酒類の製造免許で課税しないものの範囲)
- 第14条(水道事業等の認可又は変更の認可で課税するものの範囲)
- 第15条(医薬品等の製造販売業等に係る許可等で課税するものの範囲)
- 第16条(昭和三十五年法律第百四十五号)第12条第1項 (製造販売業の許可)
- 第17条(容器検査所の登録で課税するものの範囲)
- 第18条(鉄道事業の許可等で課税しないものの範囲)
- 第19条(一般乗用旅客自動車運送事業の許可で税率が軽減されるものの範囲)
- 第20条(自家用自動車の有償貸渡しの許可で課税しないものの範囲)
- 第21条(船舶の製造事業等に係る設備の拡張の許可で課税しないものの範囲)
- 第22条(船舶運航事業の許可で課税しないものの範囲)
- 第23条(倉庫の新設の変更登録で課税するものの範囲)
- 第24条(旅行業又は旅行業者代理業の登録又は変更登録で課税するものの範囲)
- 第25条(浄化槽の型式の認定で税率が軽減されるものの範囲)
- 第26条(抵当権等の設定等の登記等が課税される普通法人の資本金等の額)
- 第27条(職業訓練法人で課税されないものの範囲)