登録免許税法施行規則(最終改正:平成二一年九月三〇日財務省令第六四号)の逐条解説書。

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ウィキペディア登録免許税法施行規則の記事があります。
第1条
第2条
第2条の2
第2条の2の2
第2条の3
第2条の4
第2条の5
第2条の6
第2条の7
第2条の8
第2条の9
第2条の10
第2条の11
第2条の12
第2条の13
第3条
第4条
第4条の2
第4条の3
第4条の4
第4条の5
第4条の6
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条
第10条
第11条(共同担保の登記等の場合の税率の特例の適用を受けるための書類)
第12条
第13条(特定保険募集人の委託による登録で課税しないこととされる委託の形態)
第14条(レーダーの空中線電力の計算)
第15条(優良自動車整備事業者の認定)
第16条(道路運送事業に係る事業計画の変更の認可で課税するものの範囲)
第16条の2(自家用有償旅客運送者に係る変更登録で課税するものの範囲)
第17条(船舶の製造事業等に係る施設又は設備の新設等の許可で課税しないものの範囲)
第18条(船舶等の製造工事等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲)
第19条(海洋汚染等の防止に係る事業場の認定で課税しないものの範囲)
第20条(航空機の設計検査等に係る事業場の認定で課税しないものの範囲)
第21条
第22条
第23条(電子情報処理組織による登記等の申請等の場合の納付方法等)
第24条(免許等の場合の納付の確認の時期)
第25条(免許等の場合の課税標準及び税額の認定に係る書類)
第26条(納付不足額の通知事項)
第27条(電子情報処理組織を使用した場合の添付書類の提出)
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