法学 > 皇室法 > 皇室典範 > 皇室典範第1条

条文

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第1条
皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

旧皇室典範

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第1条
大日本國皇位ハ祖宗ノ皇統ニシテ男系ノ男子之ヲ繼承ス

解説

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本条は、皇位の世襲制を定めた日本国憲法第2条を踏まえ、世襲の具体的な内容として皇位継承資格を男系の男子に限ることを規定している。皇位継承資格が男系男子に限るという規定と、日本国憲法第14条の規定との関係について、学説は、天皇の地位の特殊性などにより違憲としない説、性別による差別を禁止した憲法14条に反するため違憲とする説などがあり、前者が通説とされる。ただし、憲法2条では性別について規定していないため、女性皇族に皇位継承資格を認めることとする場合、憲法改正の必要はなく、皇室典範の改正により可能となるとされる。

脚注

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参考文献

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前条:
皇室典範
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