条文 編集

第1条
削除(昭和23年6月30日法律第73号[1]、昭和24年5月31日法律第134号改正[2]、昭和28年6月30日法律第47号削除[3]

改正前 編集

昭和24年5月31日法律第134号 編集

第1条
  1. 皇室用財産に関する事務は、宮内庁で、これを掌る。
  2. 国有財産を皇室の公用に供し、又は供するものと決定しようとするときは、皇室経済会議の議を経ることを要する。皇室用財産の用途を廃止し、又は変更するときも同様とする。
  3. 皇室用財産は、収益を目的とするものであつてはならない。
  4. 皇室経済会議は、5年を超えない期間ごとに皇室用財産に関し、必要な調査を行い、これを内閣に報告しなければならない。
  5. 前項の報告があつたときは、内閣は、その内容を国会に報告しなければならない。

昭和23年6月30日法律第73号 編集

第1条
  1. 皇室用財産に関する事務は、宮内府で、これを掌る。
  2. 国有財産を皇室の公用に供し、又は供するものと決定しようとするときは、皇室経済会議の議を経ることを要する。皇室用財産の用途を廃止し、又は変更するときも同様とする。
  3. 皇室用財産は、収益を目的とするものであつてはならない。
  4. 皇室経済会議は、5年を超えない期間ごとに皇室用財産に関し、必要な調査を行い、これを内閣に報告しなければならない。
  5. 前項の報告があつたときは、内閣は、その内容を国会に報告しなければならない。

昭和22年1月16日法律第4号 編集

第1条
  1. 皇室の公用に供し、又は供するものと決定した国有財産(以下皇室用財産という。)は、これを国有財産法の公用財産とし、これに関する事務は、宮内府で、これを掌る。
  2. 国有財産を皇室の公用に供し、又は供するものと決定しようとするときは、皇室経済会議の議を経ることを要する。皇室用財産の用途を廃止し、又は変更するときも同様とする。
  3. 皇室用財産は、収益を目的とするものであつてはならない。
  4. 皇室経済会議は、5年を超えない期間ごとに皇室用財産に関し、必要な調査を行い、これを内閣に報告しなければならない。
  5. 前項の報告があつたときは、内閣は、その内容を国会に報告しなければならない。

解説 編集

脚注 編集

  1. ^ 法律第七十三号(昭二三・六・三〇)”. 衆議院. 2021年2月21日閲覧。
  2. ^ 法律第百三十四号(昭二四・五・三一)”. 衆議院. 2021年2月21日閲覧。
  3. ^ 法律第四十七号(昭二八・六・三〇)”. 衆議院. 2021年2月21日閲覧。
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