ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
今すぐ寄付する
もしウィキペディアがあなたにとって役に立ったなら、ぜひ今日寄付してください。
ウィキブックスについて
免責事項
検索
会社法第400条
言語
ウォッチリストに追加
編集
(
監査委員
から転送)
法学
>
民事法
>
商法
>
コンメンタール会社法
>
第2編 株式会社 (コンメンタール会社法)
>
第2編第4章 機関 (コンメンタール会社法)
条文
編集
(委員の選定等)
第400条
指名委員会
、
監査委員会
又は
報酬委員会
の各委員会(以下この条、
次条
及び
第911条
第3項第23号ロにおいて単に「各委員会」という。)は、委員3人以上で組織する。
各委員会の委員は、
取締役
の中から、取締役会の決議によって選定する。
各委員会の委員の過半数は、
社外取締役
でなければならない。
監査委員会の委員(以下「
監査委員
」という。)は、
指名委員会等設置会社
若しくはその子会社の
執行役
若しくは
業務執行取締役
又は指名委員会等設置会社の子会社の
会計参与
(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは
支配人
その他の使用人を兼ねることができない。
解説
編集
関連条文
編集
前条:
会社法第399条の14
(監査等委員会による取締役会の招集)
会社法
第2編 株式会社
第4章 機関
第10節 指名委員会等及び執行役
次条:
会社法第401条
(委員の解職等)
このページ「
会社法第400条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。