条文

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(趣旨)

第1条
この法律は、相続税及び贈与税について、納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

(昭和28年8月1日法律第165号[1]、昭和33年4月28日法律第100号[2]一部改正、平成15年3月31日法律第8号全部改正[3]

改正前

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昭和25年3月31日法律第73号

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(納税義務者)

第1条
左に掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。
  1. 相続、遺贈又は贈与に因り財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
  2. 相続、遺贈又は贈与に因りこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの

解説

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本条は、相続税法の趣旨について規定している。

相続税法の制定当初には趣旨規定や目的規定を置くことが慣例でなかったため、平成15年度の改正において初めて設けられた。本条創設前の第1条は第1条の3となっている。

参照条文

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脚注

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  1. ^ 法律第百六十五号(昭二八・八・一)”. 衆議院. 2024年11月25日閲覧。
  2. ^ 法律第百号(昭三三・四・二八)”. 衆議院. 2024年11月25日閲覧。
  3. ^ 法律第八号(平一五・三・三一)”. 衆議院. 2024年11月25日閲覧。

参考文献

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外部リンク

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前条:
-
相続税法
第1章 総則
第1節 通則
次条:
第1条の2
(定義)