条文

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(定義)

第1条の2
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  1. 扶養義務者 配偶者及び民法(明治29年法律第89号)第877条(扶養義務者)に規定する親族をいう。
  2. 期限内申告書 第50条第2項の場合を除き、第27条第1項及び第2項、第28条第1項及び第2項並びに第29条の規定による申告書をいう。
  3. 期限後申告書 国税通則法(昭和37年法律第66号)第18条第2項(期限後申告書)に規定する期限後申告書をいう。
  4. 修正申告書 国税通則法第19条第3項(修正申告書)に規定する修正申告書をいう。
  5. 更正 国税通則法第24条(更正)又は第26条(再更正)の規定による更正をいう。
  6. 決定 第33条の2の場合を除き、国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。

(昭和28年8月1日法律第165号追加[1]、昭和33年4月28日法律第100号一部改正[2]、平成15年3月31日法律第8号全部改正[3]、平成23年6月30日法律第82号[4]、 平成30年3月31日法律第7号[5]、 令和3年3月31日法律第11号[6]一部改正)

改正前

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平成15年3月31日法律第8号

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(定義)

第1条の2
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  1. 扶養義務者 配偶者及び民法(明治29年法律第89号)第877条(扶養義務者)に規定する親族をいう。
  2. 期限内申告書 第50条第2項の場合を除き、第27条第1項及び第2項、第28条第1項及び第2項並びに第29条の規定による申告書をいう。
  3. 期限後申告書 国税通則法(昭和37年法律第66号)第18条第2項(期限後申告書)に規定する期限後申告書をいう。
  4. 修正申告書 国税通則法第19条第3項(修正申告書)に規定する修正申告書をいう。
  5. 更正 国税通則法第24条(更正)又は第26条(再更正)の規定による更正をいう。
  6. 決定 国税通則法第25条(決定)の規定による決定をいう。

昭和28年8月1日法律第165号

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(贈与税の納税義務者)

第1条の2
左に掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。
  1. 贈与又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。以下同じ。)に因り財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
  2. 贈与又は遺贈に因りこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの

解説

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本条は、相続税法において用いられる用語の定義について規定している。

相続税法の制定当初には定義規定を置くことが慣例でなかったため、平成15年度の改正において初めて設けられた。本条創設前の第1条の2は第1条の4となっている。

扶養義務者

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扶養義務者とは、配偶者および民法877条に規定する親族をいう。

民法877条に規定する親族とは、直系血族、兄弟姉妹、三親等内の親族間で家庭裁判所扶養の義務を負わせた者である。

また、上記の者のほか、三親等内の親族で生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がない場合であっても扶養義務者として取り扱われる[7]

期限内申告書

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期限内申告書とは、相続税法50条2項の場合を除き、相続税法27条1・2項、28条1・2項、29条の規定による申告書をいう。

期限後申告書

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期限後申告書とは、国税通則法18条2項に規定する期限後申告書をいう。

修正申告書

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修正申告書とは、国税通則法19条3項に規定する修正申告書をいう。

更正

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更正とは、国税通則法24・26条の規定による更正をいう。

決定

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決定とは、相続税法33条の2の場合を除き、国税通則法25条の規定による決定をいう。

参照条文

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扶養義務者

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期限内申告書

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期限後申告書

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修正申告書

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更正

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決定

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脚注

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  1. ^ 法律第百六十五号(昭二八・八・一)”. 衆議院. 2024年11月26日閲覧。
  2. ^ 法律第百号(昭三三・四・二八)”. 衆議院. 2024年11月26日閲覧。
  3. ^ 法律第八号(平一五・三・三一)”. 衆議院. 2024年11月26日閲覧。
  4. ^ 法律第八十二号(平二三・六・三〇)”. 衆議院. 2024年11月26日閲覧。
  5. ^ 法律第七号(平三〇・三・三一)”. 衆議院. 2024年11月26日閲覧。
  6. ^ 法律第十一号(令三・三・三一)”. 衆議院. 2024年11月26日閲覧。
  7. ^ 第1条の2《定義》関係”. 国税庁. 2024年11月26日閲覧。

参考文献

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外部リンク

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前条:
第1条
(趣旨)
相続税法
第1章 総則
第1節 通則
次条:
第1条の3
(相続税の納税義務者)