法学民事法コンメンタールコンメンタール破産法

条文 編集

(使用人の給料等)

第149条
  1. 破産手続開始前三月間の破産者の使用人の給料の請求権は、財団債権とする。
  2. 破産手続の終了前に退職した破産者の使用人の退職手当の請求権(当該請求権の全額が破産債権であるとした場合に劣後的破産債権となるべき部分を除く。)は、退職前三月間の給料の総額(その総額が破産手続開始前三月間の給料の総額より少ない場合にあっては、破産手続開始前三月間の給料の総額)に相当する額を財団債権とする。

解説 編集

破産申立の際に、労働債権について、財団債権と優先的破産債権とを区別して記載してあるものがありますが、あくまでも申立時点での区別ですので、破産手続開始時点では異なります。 そのため、申立書の記載とは別に記載する必要があります。 また、賞与も給与に当たりますので、注意が必要です。

労働者健康福祉機構が、未払いとなっている賃金・退職金の8割までを立替払いしてくれる制度があります。但し、立替払いの金額については、年齢によって限度額が定められており、最高でも立替払いされる金額は、296万円までです。 この制度を利用するには、雇用主(法人・自然人を問いません)が事業活動を1年以上行っている事が条件です。また、未払い賃金が2万円以上であることや、解雇予告手当は立替払いの対象にならないことや破産手続き申立日の6ヶ月以降に退職していること等の要件があります。

参照条文 編集

判例 編集


前条:
破産法第148条
(財団債権となる請求権)
破産法
第5章 財団債権
次条:
破産法第150条
(社債管理者等の費用及び報酬)


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