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破産法第15条
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コンメンタール
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コンメンタール破産法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(破産手続開始の原因)
第15条
債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、
第30条
第1項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
破産法第14条
(最高裁判所規則)
破産法
第2章 破産手続の開始
第1節 破産手続開始の申立て
次条:
破産法第16条
(法人の破産手続開始の原因)
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破産法第15条
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