法学民事法コンメンタールコンメンタール破産法

条文

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(破産債権者を害する行為の否認)

第205条
簡易配当については、前節第195条第197条第200条第3項及び第4項並びに第201条第7項を除く。)の規定を準用する。この場合において、第196条第1項及び第3項中「前条第2項の規定による許可」とあるのは「第204条第1項の規定による許可」と、第198条第1項中「前条第1項の規定による公告が効力を生じた日又は同条第3項」とあるのは「第204条第4項」と、「2週間以内に」とあるのは「1週間以内に」と、第201条第1項中「当該異議の申立てに係る手続が終了した後」とあるのは「当該異議の申立てについての決定があった後」と、同条第6項中「次項の規定による配当額の通知を発する前に」とあるのは「前条第1項に規定する期間内に」と、第202条第1号及び第2号中「前条第7項の規定による配当額の通知を発した時に」とあり、並びに第203条中「第201条第7項の規定による配当額の通知を発した時に」とあるのは「第200条第1項に規定する期間を経過した時に」と読み替えるものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
破産法第204条
(簡易配当)
破産法
第8章 配当
第3節 簡易配当
次条:
破産法第206条
(簡易配当の許可の取消し)


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