法学民事法コンメンタールコンメンタール破産法

条文

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(破産手続開始の原因)

第34条
  1. 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
  2. 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する。
  3. 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。
    一 民事執行法(昭和54年法律第4号)第131条第三号 に規定する額に二分の三を乗じた額の金銭
    二 差し押さえることができない財産(民事執行法第131条第三号 に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第132条第一項 (同法第192条 において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。
  4. 裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる。
  5. 裁判所は、前項の決定をするに当たっては、破産管財人の意見を聴かなければならない。
  6. 第4項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる。
  7. 第4項の決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を破産者及び破産管財人に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項本文の規定は、適用しない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
破産法第33条
(抗告)
破産法
第2章 破産手続の開始

第3節 破産手続開始の効果

第1款 通則
次条:
破産法第35条
(法人の存続の擬制)


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