法学民事法コンメンタールコンメンタール破産法

条文 編集

(開始後の権利取得の効力)

第48条
  1. 破産手続開始後に破産財団に属する財産に関して破産者の法律行為によらないで権利を取得しても、その権利の取得は、破産手続の関係においては、その効力を主張することができない。
  2. 前条第二項の規定は、破産手続開始の日における前項の権利の取得について準用する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
破産法第47条
(開始後の法律行為の効力)
破産法
第2章 破産手続の開始

第3節 破産手続開始の効果

第1款 通則
次条:
破産法第49条
(開始後の登記及び登録の効力)


このページ「破産法第48条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。