法学民事法コンメンタールコンメンタール破産法

条文

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【相殺の禁止 2】

第71条
  1. 破産者に対して債務を負担する者は、次に掲げる場合には、相殺をすることができない。
    1. 破産手続開始後に他人の破産債権を取得したとき。
    2. 支払不能になった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払不能であったことを知っていたとき。
    3. 支払の停止があった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、支払の停止があったことを知っていたとき。ただし、当該支払の停止があった時において支払不能でなかったときは、この限りでない。
    4. 破産手続開始の申立てがあった後に破産債権を取得した場合であって、その取得の当時、破産手続開始の申立てがあったことを知っていたとき。
  2. 前項第2号から第4号までの規定は、これらの規定に規定する破産債権の取得が次の各号に掲げる原因のいずれかに基づく場合には、適用しない。
    1. 法定の原因
    2. 支払不能であったこと又は支払の停止若しくは破産手続開始の申立てがあったことを破産者に対して債務を負担する者が知った時より前に生じた原因
    3. 破産手続開始の申立てがあった時より1年以上前に生じた原因
    4. 破産者に対して債務を負担する者と破産者との間の契約

改正経緯

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2004年(平成16年)全面改正時に、旧法第104条を前条とともに継承。

解説

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参照条文

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判例

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参考

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2004年(平成16年)全面改正前には、否認権に関する条項があったが、改正の上、第160条に移された。


前条:
破産法第71条
(相殺の禁止)
破産法
第2章 破産手続の開始

第3節 破産手続開始の効果

第5款 相殺権
次条:
破産法第73条
(破産管財人の催告権)
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