確定拠出年金法施行令
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確定拠出年金法施行令(最終改正:平成二一年七月二九日政令第一九三号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条)
編集- 第1条(個人別管理資産額の計算)
第2章 企業型年金(第2条~第26条)
編集- 第2条(事業主への返還に係る事業主掛金)
- 第3条(企業型年金に係る規約に定めるその他の事項)
- 第4条(企業年金制度)
- 第5条(給付の額の算定方法に関する基準)
- 第6条(企業型年金に係る規約の承認の基準に関するその他の要件)
- 第7条(運営管理業務の委託)
- 第8条(運営管理業務の再委託)
- 第9条(資産管理契約)
- 第10条(企業型年金の法定選択)
- 第11条(拠出限度額)
- 第12条(運用の方法の選定及び提示)
- 第13条(運用関連運営管理機関の損害賠償責任)
- 第14条(生命共済の事業者)
- 第15条(運用の方法)
- 第16条(元本確保の運用方法)
- 第17条(郵便貯金銀行への預金等に係る運用の指図)
- 第18条(通算加入者等期間の計算)
- 第19条(障害給付金に係る障害の状態)
- 第20条(企業型年金の終了)
- 第21条
- 第22条(他の制度の資産の移換の基準)
- 第23条
- 第24条(通算加入者等期間に算入される期間)
- 第25条(脱退一時金相当額等の移換に関する事項の説明義務)
- 第26条(移換対象者に係る事項の通知)
第3章 個人型年金(第27条~第36条)
編集- 第27条(個人型年金に係る規約に定めるその他の事項)
- 第28条(個人型年金の給付の額の算定方法)
- 第29条(個人型年金に係る規約の承認の基準のその他の要件)
- 第30条(個人型年金規約の公告)
- 第31条(運営管理業務の委託)
- 第32条(運営管理業務の再委託)
- 第33条(事務の委託の届出)
- 第34条(事務を受託できる金融機関)
- 第35条(その他の企業年金等対象者)
- 第36条(拠出限度額)