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社会福祉法施行令
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コンメンタール社会福祉法施行令
社会福祉法施行令(最終改正:平成二〇年三月二八日政令第八四号)の逐条解説書。
Wikipedia
ウィキペディア
に
社会福祉法施行令
の記事があります。
第1条
(社会福祉事業の対象者の最低人員の特例)
第2条
(民生委員審査専門分科会)
第3条
(審査部会)
第4条
(社会福祉法人の収益を充てることのできる公益事業)
第5条
(情報通信の技術を利用する方法)
第6条
(運営適正化委員会の委員の定数及び選任)
第7条
(委員の任期)
第8条
(委員の解任)
第9条
(運営適正化委員会の委員長)
第10条
(運営適正化委員会の会議)
第11条
(合議体)
第12条
(運営適正化委員会の事務局)
第13条
(委員等の秘密保持義務)
第14条
(情報の公開)
第15条
(配分委員会の委員の任期等)
第16条
(大都市等の特例)
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社会福祉法施行令
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