社債、株式等の振替に関する法律第1条

法学民事法商法会社法社債、株式等の振替に関する法律

条文

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(目的)

第1条
この法律は、社債、株式その他の有価証券に表示されるべき権利の振替に関し、振替を行う振替機関及び口座管理機関、振替に関する手続並びに権利を有する者の保護を図るための加入者保護信託その他の必要な事項を定めることにより、社債、株式その他の有価証券に表示されるべき権利の流通の円滑化を図ることを目的とする。

解説

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Wikipedia
ウィキペディア株式等振替制度の記事があります。
本法において、株式等振替制度を規定する。
株式等振替制度とは、上場会社の株式等に係る株券等をすべて廃止し、株券等の存在を前提として行われてきた株主等の権利の管理(発生、移転及び消滅)を、証券会社等に開設された口座及びこれを集中的に管理する機関(証券保管振替機構)において、コンピューター上の電子データにより行う制度である。

関連条文

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前条:
-
社債、株式等の振替に関する法律
第1章 本則
次条:
社債、株式等の振替に関する法律第2条
(定義)
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